都住研提言
◆都住研第3次提言
都市居住を促進する開発投資の誘導に向けて─市民参加による開発コントロール─
平成11年8月26日 京都市へ提出
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望まれる開発誘導システムの提言 |
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都市化社会から都市型社会への転換
既に京都市は都市化社会から都市型社会に転換していることの認識 |
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望まれる誘導システム
T:市民参加の都市計画を進め、地域の個性と魅力の向上を図ること
U:地域住民に身近な都市計画については地域の実情に応じて柔軟に対応する仕組み(ローリング方式)を採用すること
V:開発許可制度におけるローカルルールの導入
W:「上もの」「下もの」の指導・誘導の総合化
X:開発指導行政の手続きの明確化 |
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地域別誘導システム
T:歴史的市街地
U:戦前土地区画整理市街地
V:スプロール市街地
W:開発予定市街地
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具体化に向けた四つの提案
(1)地域特性に配慮した開発行政の推進
─市街地を4区分し、それぞれの特徴に応じた開発誘導の仕組みの整備─
(2)低層住居専用地域での最小宅地の設定
─最小宅地80Fの設定による良質な住宅ストックの形成─
(3)私道及び2項道路の適正な管理
─公共施設の管理における市民参加の促進─
(4)開発指導行政の手続きの明確化
─開発許可に必要な手続き、基準に関する情報の開示─ |
これまで都住研では、数々の小委員会活動、フォーラム等を重ね、第1次・第2次提言を建設省へ、第3次提言を京都市へ提出してきました。
これらの提言により実現した『連担建築物設計制度』などが現実に活用されるために、今後も様々な説明会を通じて浸透させる活動をしていきます。
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●連担建築物設計制度とは…「都市の再整備にあたり狭小な敷地が多く、道路などの基盤が必ずしも十分に整っていない既成市街地においては、
敷地ごとの規制のみでは市街地環境を確保しつつ、土地の有効利用を図ることが困難」という認識を背景に、「土地の集約的利用による合理的な建築計画を
可能にし、土地の有効利用に資するため、隣接する既存建築物との設計調整のもと、それを含んだ複数建築物について一体的に規制を適用する」ことを要点
として、平成11年5月1日施行の建築基準法改正により新たに導入された制度で、建築基準法第86条第2項が根拠条文となります。
国では、この制度を主に一般市街地における土地の有効活用(容積移転等)のために用いることを想定していますが、京都市では、それに加え袋路再生を
支える制度として積極的活用を図っています。
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