「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました良質な住宅が長期にわたって使用されることを普及するため、住宅の建築及び維持保全に係る計画の認定などを行う 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が今年6月4日に施行されました。 この法律により認定を受けた住宅は、その建築及び維持保全の状況に関する記録を作成・保存しなければいけません。その記録の保存をより確実かつ効率的に行っていくには、情報蓄積を支援するサービスの提供が市場において行われることが望まれています。 住宅の長寿命化には、適切な点検、補修等の維持管理やリフォーム工事を継続的に行うことが必要であり、 そのためには住宅に関する履歴情報が蓄積され、また活用されることが不可欠だからです。 |
|
![]() (イラスト出典:住宅履歴情報整備検討委員会ホームページ) 「住宅履歴情報整備検討委員会」の動き国土交通省では、円滑な住宅流通や計画的な維持管理、災害や事故の際の迅速な対応等を可能とするため、 住宅の新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施工内容等の情報が確実に蓄積され、いつでも活用できる仕組みの整備とその普及を推進しています。平成19年(2007)度から、「住宅履歴情報整備検討委員会」において、住宅履歴情報に必要な標準形の情報項目や共通ルールのあり方、普及方策等の検討が進められており、 これまでに、住宅履歴情報に必要な情報項目や共通ルールのあり方、普及方策等の検討が進められ、 「住宅履歴情報の蓄積・活用の指針」としてとりまとめられ、ホームページで紹介されています。 |
|
|
Copyright(C) 2005 Toshi Kyoju Suishin Kenkyukai, All Rights Reserved.